補助金等の不正受給及び不正使用等に対する措置について
独立行政法人農畜産業振興機構が実施する畜産業振興事業は、国民の税金で賄われていることに鑑み、補
助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)や畜産業振興事業の各事業実施
要綱等を遵守し、効率的かつ適正に事業を行うように努めてください。
○補助金の不正受給等に対しては、交付決定の取消しや返還命令、場合によっては刑事罰が課されます。
○畜産関係法令その他の法令への違反行為者に対して、補助金の交付停止措置が講じられます。
○暴力団等の反社会的勢力に該当する者が行う事業は、補助金の交付対象となりません。
関係規程等
○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)
第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通
を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。