杉並区も1369万円返還命令 コスモズ補助金不正受給問題
https://www.tokyo-np.co.jp/article/278707
東京都杉並区は20日、同区成田西の成田コスモ保育園の開設に伴う補助金を不正に受給したとして、運営会社のコスモズ(小金井市)に対して1369万円の返還命令を出した。返還命令を出したのは小平市、三鷹市、小金井市、武蔵野市に続き、5区市目。
区によると、同社は2017年の成田園開設時、補助金の対象でない外構工事や防音フェンス工事を本体工事費に含めるなどして、補助金4560万円を不正に請求した。区は同社の社外調査委員会からの報告を受けて精査し、正当な請求を差し引いて返還額を算定した。来月10日までの支払いを求めている。同社は都内22カ所で認可保育所などを展開している。
小金井市
株式会社コスモズによる補助金過大収受事案について(令和5年11月14日更新)
更新日:2023年11月14日
1 概要
株式会社コスモズによる補助金過大収受事案について、本市の対応状況をお知らせいたします。
市では、株式会社コスモズが運営する小金井市内の各保育施設について訪問確認を行い、各保育園での
保育は通常どおり行われていることを確認しております。
(令和5年6月27日更新)「2 経過」の令和5年5月15日以降の状況について追記いたしました。
(令和5年7月14日更新)「2 経過」の令和5年6月8日以降の状況について追記いたしました。
(令和5年9月20日更新)「3 市の対応」に「返金命令等」を追記いたしました。
(令和5年11月14日更新)「2 経過」の令和5年9月5日以降の状況を追記いたしました。
「3 市の対応」の「返金命令等」に加算金の支払い状況を追記いたしました。
2 経過
令和5年1月25日
・新聞報道
令和5年2月1日
・同社より他自治体における2園の調査状況等について報告書を受領。
・同社が市内で運営する施設については、令和5年2月中旬頃に報告書を作成予定と報告を受ける。
令和5年2月7日
・本市が進める再調査において、同社が市内で運営する施設のうち少なくとも2施設において
補助金の過大受給があると考えられる旨を伝え、同社の調査・報告を求めた。
令和5年3月17日
・同社より本市に対する補助金の不正はない旨の報告書を受領。
・市による再調査では963,000円の過大受給があることを指摘し、改めて調査・報告を行い、
令和5年4月15日までに報告するよう求めた。
令和5年4月14日
・電子メールにて同社からの通知を受領。
・委員会報告の作成完了まで少なくともあと1か月掛かる旨の記載あり。
令和5年4月17日
・同社に対し調査遅延の理由等について説明を求めた。
令和5年4月18日
・同社に対し調査が遅延している旨の説明及び報告を文書にて要請した。
令和5年5月15日
・同社から電子メールにて「株式会社コスモズの補助金過大受給に関する社外調査
委員会報告書」データが送付されたが、添付されたデータの確認ができなかった。
令和5年5月16日
・市から同社に対して、改めて「株式会社コスモズの補助金過大受給に関する社外
調査委員会報告書」データの送付を依頼し、当該データを受領した。同報告書では
市内施設については、次のような記述(要点抜粋)があった。
1 第十コスモ保育園について
・外構工事等は事業者と直接契約したため、補助金過大申請は窺えない。
・現場管理費は峻別されて計上されており、見積書金額の過大積算も窺えない。
・市民運動新聞広告費に係る補助金過大申請の問題事象も見当たらない。
・市より外構工事として指摘があった見積書の外構工事額904,750円を補助金
対象外金額として過大申請した旨の修正申告をすべきものと考える。
2 十八コスモ保育園について
・建設事業者が市民運動新聞広告費分を上乗せした見積金額の4,224,000円は
もとより補助金対象外金額であり、この金額分の補助金申請に対応する補助金を
過大に受給したものである。
3 二十コスモ保育園について
・建設事業者は見積書の項目変更をなしておらず、補助金過大受給は生じて
いないと解される。
・市より補助金申請に際し消費税分460,016円の減額漏れがあったとの指摘が
あったが、これは計算ミスであるので、その分の過大受給補助金は返金すべき
である。
令和5年5月18日
・同社が来庁し社外調査委員会報告書に関する説明を受けたが、説明内容が不明瞭
であったため、市から次の3点の対応を求め、同社から対応するとの返答があった。
1 提出された社外調査委員会報告書について、法人として補足説明があれば書面
で提出すること。
2 社外調査委員会報告書に対する法人としての認識を明確にし、書面で提出する
こと。
3 1及び2の提出時期を市に早急に示すこと。
令和5年6月8日
・令和5年5月18日に同社の訪問を受けた際に、市が対応を求め、同社も対応すると
答えたにも関わらず回答がないことについて、改めて市から同社に対して文書で回
答を求めた。
令和5年6月19日
・電子メールにて同社から令和5年5月18日に市が対応を求めたことに対する回答として
「小金井市の質問に対する回答(PDF:477KB)」が送付された。同回答では、
「株式会社コスモズの補助金過大受給に関する社外調査委員会報告書」及び
十八コスモの内装工事に係る広告費について、次のような記載があった。
1 同報告を基本的に「是」とし、ただし、付言・補足を付け加え、不適切な対応が
あった職員には処分を行うと決めました。
2 十八コスモの内装工事に係る広告費について、関係者の聞き取り調査をしたが、
広告費の話はなかった。
3 業務委託をしている新聞社の請負人も聞いていない。
・同社から、同日に同社社員が市を訪問したいとのことであったが、電子メールの送付が
直前であり、上記のように社外調査委員会報告書の調査結果が間違いであるかのような記
載もあったため、内容を確認する時間が必要と判断し訪問は受けなかった。
令和5年6月26日
・市から同社に対し文書を送付し、令和5年6月19日に送付された内容を踏まえた内容で
同社から市への報告書の提出を改めて要請した。
令和5年7月10日
・電子メールにて同社から令和5年6月26日に市が要請したことに対して、
「6月26日付ご要請に対する報告遅延の件について(PDF:49KB)」が送付された。
同文書では、同社として次のような対応を行うため、報告書の提出について猶予が
ほしい旨の記載があった。
1 複数の弁護士と相談することを決定し、現在3人の弁護士と1名の人物に以下の
対応をお願いしている。
(1) A弁護士-行政に対する助言等を頂戴する。
(2) B弁護士-補助金申請内容を再確認する(個別の園毎の事実確認)。
(3) C弁護士-セカンドオピニオンを求める。
(4) 新聞の業務委託者と再確認する(広告費の件について)。
2 請負建設事業者の担当者との再確認
3 管理設計士との再々確認
令和5年7月12日
・市から同社に対し文書を送付し、改めて早期の報告書の提出を要請するとともに、
私立保育所に対する委託費の経理等に関する厚生労働省通知の順守についても併せて
要請した。
令和5年9月5日
・同社から市に対し「報告書」が提出された。
令和5年9月6日
・令和5年9月5日に提出された「報告書」の内容は市が求めていた内容には不十分であったが、
過大受給額については令和5年5月に提出された社外調査委員会報告書の金額と合致することなども
踏まえ、市として速やかに返還を求めていくこととし、市から同社に対して次のとおり補助金交付決定
の一部取消及び補助金返還命令を行った。いずれも返還期日は令和5年9月13日とした。
・第十コスモ保育園に対して465,000円
・十八コスモ保育園に対して3,960,000円
・二十コスモ保育園に対して431,000円
令和5年9月7日
・同社から市に対し「報告書」の一部について、訂正内容が示された文書が送付された。
市は同社に対して、訂正に至る経過の説明を求めるとともに、市へ訂正部分が反映された
報告書を改めて提出するよう要請した。
令和5年9月13日から令和5年9月20日
・同社から市に対する返還命令額の入金を確認した。
令和5年9月27日
・市から同社に対して、保育施設整備に係る補助金の申請において広告費相当額が
含まれているとされた十八コスモ保育園について、補助金の不当利得に係る加算金の
請求を行った。
・加算金請求額281,539円
注記:加算金請求額の算出方法:
不当利得額(3,960,000円)×補助金支払日(令和3年4月26日)の翌日から
返還(令和5年9月8日)までの日数(865日)÷365日×加算金の割合(年利3パーセント)
令和5年9月27日
・同社から市に対し9月7日付けで提出した文書を撤回し、「報告書」の一部について
再度の訂正内容が示された文書が送付された。市は同社に対して、訂正に至る経過の説明を
求めるとともに、市へ訂正部分が反映された報告書を改めて提出するよう要請した。
令和5年10月5日
・同社から市に対する加算金請求額の入金を確認した。