厚生労働省からのご注意〜実態と異なる書類等を作成して助成金を受給しようとすることは犯罪です

厚生労働省

要約

不正に助成金を受給しようとする行為は犯罪である。事実と異なる書類を作成して両立支援助成金を申請するのは不正受給に当たり、詐欺罪に該当する。不正受給が判明した場合は助成金の返還、雇用関係助成金の3年間支給停止などの措置が取られる。一部の経営コンサルタントが不正な助言をする例があり、事業主がこれに従うと刑事告発の対象となる。申請手続きに問題がある場合は、正直に都道府県労働局に相談することが推奨される。

ご注意ください

実態と異なる書類等を作成して助成金を受給しようとすることは犯罪です
両立支援助成金の支給申請に際して、事実どおりに申請すると全く助成金を受給できなかったり、期待した額の助成金を受給できないことになるのをおそれ、もともと存在しなかった書類や実態と異なる書類を作成して提出し、助成金を受けようとすることは、不正受給に当たります。実際に助成金を受給しなくても、申請するだけで不正受給になります。


「より多くの助成金をうまくもらえる、かしこい方法」はありません。
このような不正受給は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする犯罪(※)に当た
ります。 ※詐欺罪(刑法第 246 条)
・不正受給が明らかになった事業主については、不支給決定を行い、すでに助成金が支給された場
合は返還を求めるとともに、不正行為が特に悪質なもの※については、すべての雇用関係助成金が
以後3年間の支給停止となります。(※実態と異なる書類を作成して提出することは「悪質」とみ
なされます。)
・最近、「助成金の受給手続きにくわしい、より有利(高額)な助成金を受けられる方法を知って
いる」と主張する一部の経営コンサルタント等が、両立支援助成金の申請に関して、事業主に不正
受給に当たる助言をする例が発生しています。このような外部の者の助言に従って、不正受給を行
う事業主がいますが、両立支援助成金の申請は、事業主の責任において行っていただくものですの
で、助成金の不支給や返還、雇用関係助成金の3年間の支給停止の措置や、場合によっては刑事告
発等の対象となるのは、事業主自身です。このような誤ったアドバイスに従わないよう、十分ご注
意ください。


・不正受給をした事業主の中には、申請手続きを外部の者に依頼しているため、自身が「不正をし
た」という認識を持っておらず、「くわしい方の助言に従っただけで不正受給とは思わなかった」、
「たくさんお金をもらえる、かしこい方法のつもりだった」と主張する人がいます。しかし、これ
は誤りであり、このような行為は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする「詐欺罪」にあた
ると御理解ください。


・申請に必要な書類を作っていない、紛失した等の場合は、その事実を、支給申請先の都道府県労
働局雇用均等室にご相談ください。他の書類などで事実が確認できれば、支給が受けられる可能性
があります。


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