不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金・事業復活支援金)
https://www.meti.go.jp/covid-19/kyufukin_fusei.html
不正受給について
これらの給付金等について、
- 事業を実施してないのにもかかわらず申請する。
- 各月の売上を偽って申請する。
- 売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらない場合は給付対象とならないことを認識しつつ、申請する。
(季節性のある事業において、意図的に通常事業収入を得られる時期以外を対象月として申請することを含む) - 賃貸借契約に基づく賃料を実際よりも高く偽って申請する。(家賃支援給付金のみ)
上記の行為はすべて不正受給であり、犯罪です。不正受給認定者
不正受給と判断された場合の対応
- 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
- 申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。事案によっては刑事告発。