松江市で小規模持続化補助金で外注費を水増しして不正受給

商工会

販路開拓と業務校効率化の補助金を不正受給

島根県警出雲警察署は、松江市の62歳の女性が国の補助金を不正に受給したとして逮捕しました。女性は、経営する飲食店の外注費を水増しした虚偽の報告書を提出し、200万円の補助金を不正に受け取った疑いがあります。この200万円は補助金の上限額で、昨年8月に不正受給の情報を入手した警察が捜査を進め、逮捕に至りました。女性は容疑を認めており、警察は動機や不正に得た金の使い道について調べを進めています。

小規模持続化補助金とは

小規模持続化補助金は、日本の中小企業や個人事業主が行う事業活動を支援するための補助金です。具体的には、小規模事業者が販路拡大や業務効率化を目的として行う取り組みを支援するものです。以下に、その概要を説明します。

対象となる事業者

  • 小規模事業者:製造業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で従業員20人以下、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で従業員5人以下の事業者が対象です。
  • 個人事業主も対象となります。

支援の内容

  • 販路開拓:新たな市場への進出や既存市場での顧客拡大を目指す取り組み(広告宣伝、展示会出展、商品開発など)に対して補助が行われます。
  • 業務効率化:生産性向上やコスト削減を目的とした業務改善の取り組み(IT導入、設備投資など)も対象です。

補助金額

  • 補助率:通常は経費の2/3が補助されますが、特定の条件を満たす場合には補助率が上がることもあります。
  • 上限額:補助金額の上限は通常50万円ですが、特定の条件を満たす場合には上限額が増えることがあります。

補助対象経費

  • 広告宣伝費:チラシ作成、ウェブサイトの制作費用など。
  • 展示会出展費:展示会の出展料やブース設営費用など。
  • 開発費用:新商品の試作やデザイン費用など。
  • IT導入費:業務効率化を図るためのソフトウェアやシステムの導入費用など。

申請手続き

  • 申請には、事業計画書や補助対象経費の見積書、事業の実績を証明する書類などが必要です。
  • 申請は、全国商工会連合会や中小企業団体中央会を通じて行われます。

注意点

  • 報告義務:補助金を受け取った後は、事業の実施状況や成果を報告する義務があります。
  • 不正受給のリスク:虚偽の報告や経費の不正使用が発覚した場合、補助金の返還や法的な処分が科される可能性があります。

この補助金は、特に小規模な事業者が新しい取り組みを進める際に役立つ支援策として、多くの事業者に利用されています。

小規模持続化補助金の他の不正の例

小規模持続化補助金における不正受給の状況について、具体的に解説します。補助金は国からの資金を受け取るものであり、その使用には厳格なルールが定められていますが、これを悪用するケースが時折発生します。以下に、代表的な不正行為の手口を説明します。

1. 虚偽の経費報告

  • 実際に発生していない経費の捏造:例えば、広告宣伝費や外注費などの経費を架空の取引として報告し、実際には支払っていないのに、支払ったと装うケースです。この場合、見積書や請求書、領収書を偽造して提出することが多いです。
  • 経費の水増し:実際にかかった費用を過大に申請する手口です。例えば、10万円の費用を20万円と報告し、補助金を多く受け取るといった形です。

2. 実際には行っていない事業活動の報告

  • 架空の事業実績報告:例えば、全く行っていない販路拡大や業務効率化の取り組みを実施したと偽って報告し、それに対する補助金を申請するケースです。これには、存在しない広告キャンペーンや展示会への参加を報告するなどがあります。

3. 目的外使用

  • 補助金の私的流用:補助金は特定の目的にのみ使用されるべきですが、これを違法に私的な目的で使用するケースです。例えば、補助金を事業資金ではなく、個人的な借金返済や生活費に充てる場合が該当します。

4. 書類の偽造・改ざん

  • 見積書や領収書の偽造・改ざん:補助金申請に必要な書類を偽造する手口です。例えば、実際に取引が行われていない業者の領収書を偽造する、あるいは、実際に取引があった金額を改ざんして報告するケースです。

5. 共謀による不正受給

  • 第三者と共謀:例えば、取引先の業者と共謀し、架空の取引を行ったかのように装うケースがあります。業者が虚偽の請求書を発行し、それを基に補助金を不正に受給する手口です。

6. 不適切な外部委託

  • 実際に外注していない業務を外注したように見せかける:例えば、業務を自社内で行ったにもかかわらず、外部の業者に委託したと偽って申請するケースです。これにより、外注費としての経費が不正に計上されます。

不正が発覚した場合の結果

不正受給が発覚した場合、以下のような処分が科される可能性があります:

  • 補助金の全額返還:不正に受け取った補助金を全額返還する義務が生じます。
  • 追徴金:返還金に加えて、ペナルティとして追徴金が課されることがあります。
  • 刑事罰:悪質な場合には、法的措置が取られ、刑事罰(罰金や懲役刑)が科されることがあります。
  • 将来の補助金申請の禁止:一度不正を行うと、その後の補助金や助成金の申請が困難になることがあります。

これらの不正行為は、事業者にとって一時的な利益をもたらすかもしれませんが、発覚した際には重大なペナルティを受けるリスクがあります。また、社会的な信頼を大きく損なう結果となるため、絶対に避けるべき行為です。

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