

消費者庁 令和7年12月25日 発表
特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する指示について
関東経済産業局は、電話勧誘販売業者であるアドネス株式会社(本店所在地:東京都新宿区)(以下「アドネス」といいます。)に対し、令和7年12月24日、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずるよう指示しました。
なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた関東経済産業局長が実施したものです。
1 処分対象事業者
(1)名 称:アドネス株式会社 (法人番号:5011101095881)
(2)本店所在地:東京都新宿区四谷四丁目10番12号
(3)代 表 者:代表取締役 三上 功太(みかみ こうた)
(4)設 立:令和3年7月26日
(5)資 本 金:1000万円
(6)取引類型:電話勧誘販売
(7)提供役務:SNS運用及びAIを活用したビジネスに係るスキル習得に係る動画コンテンツ及びサポートサービスの提供に関するオンラインスクール事業
2 特定商取引法の規定に違反する行為
電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為(特定商取引法第22条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第64条第3号)
3.アドネス株式会社に対する行政処分の概要
1 事業概要
アドネス株式会社(以下「アドネス」という。)は、SNS等で「ロードマップ作成会」等と称して無料のコンサルティングをするとうたい、これに申し込んだ消費者に対し、ウェブ会議のURLを送付する方法で電話をかけている。当該電話において、アドネスの提供するSNS運用及びAIを活用したビジネスに係るスキル習得に係る動画コンテンツ及びサポートサービスの提供に関するオンラインスクール(以下「本件役務」という。)の契約(以下「本件役務提供契約」という。)の締結について勧誘を行い、当該消費者(以下「電話勧誘顧客」という。)から、本件役務提供契約の申込みを電話により受け、電話勧誘顧客と本件役務提供契約を電話により締結していることから、このようなアドネスが行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に該当する。
2 処分の内容(指示)
アドネスは、特定商取引法第22条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「施行規則」という。)第64条第3号の規定に該当する電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為をした。かかる行為は、特定商取引法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、アドネスは、
当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、これをアドネスの役員及びアドネスが勧誘行為の実施等を委託する者(再委託や再々委託等により委託先の者が更に勧誘行為の実施等を委託する者を含む。以下「本件営業員」という。)に周知徹底すること。
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第22条第1項
4 処分の原因となる事実
アドネスは、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をしており、関東経済産業局は、電話勧誘販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認定した。電話勧誘顧客の知識、経験及び財産状況に照らして不適当と認められる勧誘。
5 事例
本件営業員Zは、令和5年11月頃、SNSを用いたビジネスに関する知識を有しておらず、そのようなビジネスを行った経験や高額の契約を締結した経験も有していない上、週に1回程度のアルバイトを行うのみで多くても月額5万円程度の収入しかない上、その他特段の財産もなく主に親か
らの経済的援助によって生活する当時18歳の消費者A(以下「消費者A」という。)に対し、無料のコンサルティングが受けられる「ロードマップ作成会」との名目でウェブ会議のURLをコミュニケーションアプリのメッセージ機能によって送信して電話をかけ、本件役務提供契約についての電話勧誘販売をしようとした。
その際、本件営業員Zは、消費者Aに対し、「SNS学ぶだけで集客困ること、マジでなくなりますよ」、「確かにもしかしたら300万以上の価値がある」、「このZoom内限定の価格で、55万円まで落しますよ。」、「学生さんで、消費者金融とかで普通にお金借りて、そこでまあ、分割で割って払っていく、という方が多くて」及び「この半年でしっかり稼げるようになったら・・・稼いだお金で払って、残りをプラスにする。
で、稼いでお金で、まとまったお金で一気に返せば、消費者金融の手数料も少なく済む。」と言
うなどし、SNSを用いたビジネスが成功して多額の金銭を得ることが期待できる旨を強調して説明する一方で、ビジネスが成功せずに支払いが遅滞した場合のリスク等を十分に説明することなく、消費者金融からの借金をすることを勧めるなどしながら即時の契約締結をするように迫り、消費者Aをして手数料を含めた支払総額約77万円の本件役務提供契約を締結させ、もって消費者Aの知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘をした。


アドネス株式会社の情報について
1. 会社概要(公開情報ベース)
- 法人名:アドネス株式会社
- 本店所在地:東京都新宿区四谷四丁目10番12号
- 代表者:代表取締役 三上功太
- 設立:2021年7月26日
- 資本金:1,000万円(行政処分公表資料に記載)
2. これまでの事業内容(同社サイト/公表資料から)
同社は、自社サイト上で「次世代型DX教育事業」を掲げ、AIを活用した学習支援やビジネススキル習得のオンライン教育・研修系サービスを複数展開しています。
(1) オンラインスクール/個人向けスキル習得(主力領域)
- SNS運用やAI活用ビジネスのスキル習得に関する「動画コンテンツ+サポート」のオンラインスクール事業
└ 行政処分の対象となった「提供役務」も、このオンラインスクール事業として明示されています。 - 自社サイトでは、「スキルプラス」を「実践型スキル習得プログラム」と位置づけ、講義動画やAI学習システム等をうたっています。
(2) 学習・研修のDX(法人向け含む)
- 次世代型教育DXシステム(サクセスラーニング):学習管理を支援する独自教育システムとして説明
- 法人向け研修カリキュラム作成:目標入力から研修内容を作成する、といった研修DX系の提供を記載
- マネジメント/目標・進捗可視化ツール(VisionToDo):目標・タスク進捗を可視化するツールとして紹介
- スキルプラス for Biz:法人向けに最適化した人材育成プログラムとして紹介
3. 不祥事・問題化した事案(確認できる公的情報)
結論から言うと、2025年12月に、特定商取引法に基づく行政処分(指示)が公表されています。これは「噂」ではなく、消費者庁および関東経済産業局が公表している事実です。
(1) 行政処分の内容(2025年12月24日付の「指示」)
- 処分主体:関東経済産業局(消費者庁長官から権限委任を受けて実施)
- 処分日:2025年12月24日付(公表は12月25日)
- 法令:特定商取引法(電話勧誘販売)
- 違反認定の趣旨:
電話勧誘顧客の知識・経験・財産状況に照らして不適当と認められる勧誘(適合性原則違反) - 指示内容(要旨):
違反行為の発生原因の調査・分析、法令遵守体制の整備、再発防止策の実施、役員や勧誘実施者への周知徹底等
※この公表資料では「業務停止命令」ではなく、再発防止等を求める“指示”である点が重要です。
(2) 問題とされた勧誘スキーム(公表資料の記載)
公表資料(別紙「事業概要」等)では、次のような流れが説明されています。
- SNS等で「ロードマップ作成会」等の無料コンサルをうたい申込を募る
- 申込者にWeb会議URLを送って通話(電話)し、オンラインスクール契約を勧誘
- 申込み・契約を電話で完結させる形態が、特商法上の電話勧誘販売に該当
(3) 具体事例(18歳への借入推奨、総額約77万円)
公表資料の「事例」では、2023年11月頃として、当時18歳で月収約5万円程度のアルバイト収入しかなく財産も乏しい消費者に対して、成功期待を強調しつつ、リスク説明が不十分なまま消費者金融での借入・分割払いを勧め、即時契約を迫った結果、手数料込み支払総額約77万円の契約を締結させた、とされています。
4. 「不祥事」の範囲をどう捉えるべきか(事実と未確定情報の切り分け)
- 確定している不祥事(公的に確認できるもの):上記の特商法違反に基づく行政処分(指示)
- 一方、ネット上には「怪しい」「詐欺」等の評価記事や個人発信も多数ありますが、これらは立証の程度や一次資料の有無がまちまちです。判断材料にする場合でも、少なくとも行政機関の公表資料の内容と整合するかを軸に扱うのが安全です。
三上 功太の プロフィール・経歴(公的・本人公表ベース)
- 氏名:
- 生年:1998年(年齢は情報によって前後する可能性あり)
- 現職:アドネス株式会社 代表取締役社長
- 学歴:東京大学教養学部入学後、在学中に起業。退学・中退の情報あり(卒業は確認されていない)。
- 自身のSNSアカウント(X/TikTok等)をマーケティング・広報基盤として活用
- TikTokでは一定のフォロワーを獲得しており、SNSマーケティングの実践者としての立場を強調しているとの内容あり

2. 事業展
(1)アドネス株式会社の設立と方向性
三上氏は2021年7月にアドネス株式会社を設立し、代表取締役を務めています。会社は「次世代型教育・スキル習得事業」「DX学習支援」などを掲げていますが、特にオンライン教育・スクール事業を中核としているとされます。
主な事業・プロダクト例
- スキル習得プログラム(スキルプラス)
マーケティング、SNS運用、AI活用、セールス・デザイン等のスキルを学ぶプログラム。高額受講料設定のケースもあるとの評価あり。 - サクセスラーニングシステム®
受講者の成果コミットを目的とした独自の教育メソッド・システムと称するもの。 - AI行動支援OS「Addness」
目標達成やToDo管理などのAI支援ツールを提供する動きがあるとのPR情報あり(2025年リリース) - メディア・講演活動
三上氏自身の新著出版や大学での講演などがニュースリリースに記載されている(※企業広報による発信)
3. 評価・ポジティブな側面
(1)教育・スキル習得事業の展開
三上氏は、SNSマーケティングの知見を活かし、若年層や社会人向けに“実践的なスキル習得”をうたったサービスを展開しています。提供コンテンツについては、一定の受講者を集めているという報告や、「独自学習システム」への言及もあります。

(2)マーケティング・発信力
SNSを自らのビジネスの核として活用し、若い層へのリーチや自社ブランドの認知向上に成功しているという評価もあります(フォロワー数の多さ、コンテンツ発信頻度等)。
4. 批評・問題点(ネット評判・批判的な評価)
(1)高額料金・成果保証の不透明感
- 提供するスクールや講座が100万円以上の高額な料金設定になるケースがあるとの指摘が多数あります。成果の再現性や保証が明確でないとして、ユーザー側から慎重な判断を求める声があります。
(2)「怪しい」「胡散臭い」といったネット上の評価
- SNSやレビューサイトでは「怪しい」「やばい」といった表現で評価されることがあります。これらは主に、以下のような点が背景です:
- 宣伝・自己アピール色の強い発信
- 実績の具体的な裏付けが不透明
- 仮想通貨関連プロジェクト(例:「Qubit Chain」など)への過去関与が批判の対象になったという情報も存在(ただし法的な有罪・逮捕の事実は確認されていません)。
(3)経歴に関する論争
- 東大卒か否かについては情報の揺れがあり、「現役東大合格」や「退学・中退」の記載が混在するため、プロファイルに関して正確な情報を確認する必要があるという指摘があります。
(4)炎上・評判の分断
- 一部の口コミやSNS投稿では、広告表現や売込み手法に対して批判的な声が根強くあります。これらは法的な問題として処理されたものではなく、評判・印象に関するものです。
5. 法的・公的な処分に関する言及との関連
注意点:三上氏個人に対して、逮捕や民事判決、刑事処分等の公的な不祥事・有罪判決が確認された情報は、2025年12月時点では確認されていません。(ネット記事やSNS上の噂・炎上は存在するものの、裁判記録や捜査結果として公表された事実には至っていません)
ただし、アドネス株式会社としては、特定商取引法に係る行政処分が公表されています(電話勧誘販売に関して適合性原則違反等)で、この事案に関して三上氏が代表として対応しているとの報道もあります(企業としての行政対応)。
6. 全体の整理(事実 vs 評判)
| 項目 | 確認された事柄 |
|---|---|
| 法的な逮捕・有罪判決 | なし(ネットの噂・評判は存在するが公的手続きの確認なし) |
| 行政処分(会社レベル) | 特定商取引法違反に関する行政処分あり(会社代表としての対応) |
| 事業内容 | オンライン教育・スキル習得・AI関連サービス等 |
| 評判 | 賛否両論あり(特に料金・成果・広告表現に対する批判多数) |
7. ご留意事項
- ネット上の情報には、評価・噂(怪しい・詐欺など)の発信が多く含まれており、事実と印象が混在しています。事業内容や人物像を判断する際には、一次資料(企業公式の開示情報、行政の公表資料、裁判・行政処分の正式文書等)を基準にすることが重要です。
- 三上氏の経歴・実績についても、本人発信と第三者報道の食い違いがあるため、公共性の高い一次情報の照合を行うことを推奨します。
