補助金を不正受給したらどうなる?

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不正受給したらどうなる?助成金・補助金申請前に確認すべき項目とは?
https://hojyokin-portal.jp/columns/fusei-hanzai


この文章は、新型コロナウイルス対策として日本で実施された「持続化給付金」や「雇用調整助成金」などの支援金の不正受給について述べています。令和4年5月26日時点で、持続化給付金の不正受給者は1218名に上り、その総額は約12億円にも達しています。不正受給は、助成金や給付金を悪用し、本来の目的である従業員の処遇改善や社員教育などに使われず、不正な手段で受け取る行為です。これに対して、2019年4月から不正受給に対する罰則が厳格化され、不正受給額の20%の追加返還、不支給期間の延長、社会保険労務士や代理人も罰則の対象となるなど、厳しい措置が講じられています。不正行為が発覚すると、事業所名の公表、全額返還と違約金の支払い、刑事告発の可能性、5年間の支給停止、関与した社会保険労務士や代理人に対する罰則が適用されます。

補助金を不正受給した場合、どんな罰則がありますか?
https://www.epson.jp/products/largeprinter/subsidy/column4.htm#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E5%8F%97%E7%B5%A6%E3%81%8C%E7%99%BA%E8%A6%9A,%E3%81%8B%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AF%E3%81%9A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

このテキストは、補助金の不正受給に対する罰則が年々厳しくなっている状況と、その背景にある悪質業者の存在や予算増加、初めて申請する企業の増加による知識不足の問題を説明しています。特に、簡単な書類提出だけで補助金を受給できると案内し、不正受給を助長する悪質業者が問題視されています。補助金適正化法に基づき、不正受給と判断される主な行為として、発注日の改ざんや実際にかかった費用以上の金額を請求することが挙げられています。不正受給が発覚した場合のペナルティには、補助金の返還、ペナルティの発生、事業者名の公表、社会的信用の失墜、さらには刑事罰の可能性が含まれています。補助金は公的資金であるため、申請時にはルールを遵守し、慎重に手続きを進めるべきであると結論づけています。

厚生労働省から

ご注意ください
実態と異なる書類等を作成して助成金を受給しようとすることは犯罪です
両立支援助成金の支給申請に際して、事実どおりに申請すると全く助成金を受給できなかったり、期待した額の助成金を受給できないことになるのをおそれ、もともと存在しなかった書類や実態と異なる書類を作成して提出し、助成金を受けようとすることは、不正受給に当たります。実際に助成金を受給しなくても、申請するだけで不正受給になります。


「より多くの助成金をうまくもらえる、かしこい方法」はありません。このような不正受給は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする犯罪(※)に当たります。 ※詐欺罪(刑法第 246 条)


・不正受給が明らかになった事業主については、不支給決定を行い、すでに助成金が支給された場合は返還を求めるとともに、不正行為が特に悪質なもの※については、すべての雇用関係助成金が以後3年間の支給停止となります。(※実態と異なる書類を作成して提出することは「悪質」とみなされます。)


・最近、「助成金の受給手続きにくわしい、より有利(高額)な助成金を受けられる方法を知っている」と主張する一部の経営コンサルタント等が、両立支援助成金の申請に関して、事業主に不正受給に当たる助言をする例が発生しています。

このような外部の者の助言に従って、不正受給を行う事業主がいますが、両立支援助成金の申請は、事業主の責任において行っていただくものですので、助成金の不支給や返還、雇用関係助成金の3年間の支給停止の措置や、場合によっては刑事告発等の対象となるのは、事業主自身です。このような誤ったアドバイスに従わないよう、十分ご注意ください。


・不正受給をした事業主の中には、申請手続きを外部の者に依頼しているため、自身が「不正をした」という認識を持っておらず、「くわしい方の助言に従っただけで不正受給とは思わなかった」、「たくさんお金をもらえる、かしこい方法のつもりだった」と主張する人がいます。しかし、これは誤りであり、このような行為は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする「詐欺罪」にあたると御理解ください。


・申請に必要な書類を作っていない、紛失した等の場合は、その事実を、支給申請先の都道府県労働局雇用均等室にご相談ください。他の書類などで事実が確認できれば、支給が受けられる可能性があります。

事例1 事業主Aは、助成金の申請にあたって「事業所内保育施設の建設に要した費用の領収書の写し」の提出が必要だったが、助成金の申請手続きに詳しいという外部の者から「他の事業主はみんなこのようにかしこくやっている」と助言を受け、建設会社に依頼して、実際に支払った金額よりも高額な額面の領収書を発行してもらい、本来受給できる金額より多額の助成金の支給を受けた。
後日、会計検査院の調査において事実が判明し、指摘を受けたため、事業主Aは助成金を全額返還するとともに、雇用関係助成金の 3 年間の支給停止決定を受けた。さらに、労働局により詐欺罪(刑法第 246 条、10 年以下の懲役)で刑事告発され、警察の捜査を受けて書類送検された。

事例2 事業主Bは、助成金の申請にあたって「対象労働者の出勤簿の写し」の提出が必要だったが、もともと出勤簿を作成していなかった。このため、助成金の申請手続きに詳しいという外部の者が、出勤簿を作成し、その写しを添付して支給申請したが、記載内容が実際の出勤状況と違うことがわかったため、事業主Bの助成金は不支給になり、雇用関係助成金の 3 年間の支給停止決定を受けた。
支給申請に当たっては、都道府県労働局雇用均等室にお気軽にご相談下さい。専門の相談員が詳しい支給手続きや必要書類等について懇切丁寧に説明いたします。相談は無料です。

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